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2019.9.2 ブログお知らせ

消費税10%への増税と緩和


最近は特にクライアント様からご質問いただく機会が多くなりましたが、いよいよ2019年10月より消費増税が行なわれる予定となり、高額な建築物も例に漏れず8%から10%へ増税となります。





増額分は2%とはいえ、2000万円で40万円、3000万円で60万円、4000万円で80万円…。元が大きいだけに増税額も大きくなります。





そこで、以前も当ブログで概要をお伝えしましたが(消費税10%への増税と住宅建築のタイミングについて)、建築の消費が落ち込まないよう、国としていくつかの緩和策がなされます。





それらにも期限がありますので、備忘録と情報整理としてブログにまとめます。










1.「住宅ローン減税の期間が3年延長」





期間限定で、通常10年の住宅ローン控除が10年から13年に延長されます。





■期間 2019年10月1日~2020年12月31日までに住宅の引渡しと引越し、更に住民票の異動。





【参照】住宅税制-国土交通省 www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf





2.「すまい給付金が最大50万円に、また対象も拡大」





現行最大30万円のすまい給付金が最大50万円まで増額されます。





また、今まで対象にならなかった幅広い方が給付を受けられるようになります。





■期間 2019年10月1日~2021年12月31日までに入居完了。





【参照】国土交通省すまい給付金 http://sumai-kyufu.jp/





3.「次世代住宅ポイント新築最大35万ポイント、リフォーム最大30万ポイント」





一定の性能を有する住宅を取得した場合に様々な商品と交換できるポイントが発行される制度です。(断熱性の高い住宅・家事負担軽減に資する設備を設置した住宅など)





■期間 〜2020年3月31日までに工事請負契約・着工をしたもの(2019年10月以降に引渡しをしたもの)





【参照】国土交通省次世代住宅ポイント制度 https://www.jisedai-points.jp/





4.「贈与税非課税枠の拡大」





直系尊属から、消費税率10%が適用される住宅の新築・取得または増改築等のための資金を、贈与により受けた場合に一定額が非課税になる特例です。非課税限度額が期間限定で拡充されます。





■期間 2019年4月1日~2020年3月31日・2020年4月1日~2021年3月31日・2021年4月1日~2021年12月31日の3段階





【参照】国税庁  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm










注文住宅新築の場合の代表的なパターンとして例を抜き出していますが、リフォームの場合含めさまざまなパターンがありますのでそれぞれ該当サイトにて確認ください。





段階的に採用される上記緩和ですが、上手にいくつかを使えば消費増税分を相殺することも出来そうです。





例えば「3.次世代住宅ポイント」を受けようとする場合、設計依頼から工事会社との工事契約まで5~6ヶ月程度がかかる場合が多いですので、2020年3月までに工事契約となると逆算して計算すると、「注文住宅だとそろそろ設計を始めたほうがよさそう」等、各仕組みのリミットを住宅検討スケジュールのポイントにしていただくのも一つの考え方かと思います。





住宅は一生の物ですので、もちろんこのために急いで決めるべきではないと思いますが、タイミングを少し調整することでお得になるのであれば検討いただく価値はあるかなと思います。





知ると知らないで数十万円変わるのであれば中の家具・家電が一揃いしますからね・・・。





もちろん緩和に関わる具体的な申請・計算・タイミングなど、設計お打ち合わせの中でお受けしていますのでご相談くださいませ。





消費増税 緩和 住宅




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【参照】国土交通省HP「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html





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